令和6年4月1日より、警備業法の一部改正により認定証が廃止され、警備業者は施行規則に基づく「標識」を自ら作成して営業所毎に掲示し、尚且つWEBサイトを持っている会社に限り、WEBサイト上にも掲載することなりましたのでよろしくお願い致します。